北陸技師会について
北陸消化器内視鏡技師会会則(改定2025年7月7日)
第1章 総則
第1条 本会は北陸消化器内視鏡技師会とする。(1992年12月1日設立)
第2章 目的及び事業
第2条 本会は日本消化器内視鏡技師会に付属する組織であり、消化器内視鏡技師の進歩発展に努め、消化器内視鏡技師を志すものや会員の知識の向上を目的とする。
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 事業報告会並びに技師研究会の開催、教育講演や学術講演等に関すること。
2. 本会の運営に関すること。
3. 会員相互の親睦と調和、情報や意見交換に関すること。
第3章 会員及び役員活動
第4条 本会は、原則として北陸地区に勤務または在住する者を対象とし、所定の年会費を納める会員および賛助会員で構成される。会員は、内視鏡業務に従事する者、またはその関連業務に携わる者で、本会の目的に賛同し、これを支援する者とする。
また、会員は別(細則)に定める会費を納入しなければならない。
第5条 本会は次の役員を置く。
1. 会長1名
2. 副会長3名 福井県・石川県・富山県の各役員より選出され、各県支部長を兼務する。
3. 事務局長1名
4. 副事務局長1名
5. 会計1名
6. 幹事若干名
7. 監査1名
役員の任期は2年とし再任を妨げない。任期はその年の最後の事業報告会が終了した時点からの2年間とする
第6条 役員は北陸3県の消化器内視鏡技師の資格を有した者から役員による推薦又は、会員の立候補により役員会での承認を経て選出される。尚、会長は役員の互選により決定される。副会長・事務局長・副事務局長・会計・日本消化器内視鏡技師評議員2名は役員の中から会長に委嘱され役員会で承認する。
第7条 役員の職務
1. 会長は本会を代表し会務を総括し、役員会の議長となる。
2. 副会長は会長を補佐し会長不在のときはその職務を代行する。
3. 事務局長は本会の事業の事務処理を行い副事務局長はそれを補佐する。
4. 会計は本会の会計を司る。
5. 幹事は本会の運営及び事業の企画処理に協力する。
6. 監査役員は本会の業務遂行状況、会計を監査する。
7. 役員は研究会に関する世話人を兼務する。
8. 評議員は本会を代表し一般社団法人日本消化器内視鏡技師会の法人社員(役員) として、日本消化器内視鏡技師会の各種運営について議決権を有しその運営に協力する。
第8条 本会の会員であって、次の各項目に該当する者は退会したとみなす。
1. 会費を2年以上滞納したとき
2. 退会の申し出のある者
3. 役員会の決議により除名処分が行われた場合(除名は本人への通知で行なう)
4. 死亡したとき
第9条 本会の会議は役員会とし、事業報告会にて次の事案を報告する。また参加会員の半数以上の賛成で承認とする。
1. 会計及び事業報告
2. 事業計画及び収支予算案
3. その他
第10条 役員会は北陸消化器内視鏡技師会役員で構成され、研究会・講習会・学会時に開催する。そのほか必要と認めたときに開催する。
第11条 役員会は毎年2回以上開催し、次の事項を審議する。
1. 事業計画の立案、収支予算案の作成
2. 本会則施行する為に必要な諸規則の制定
3. 本会運営に関する協議
4. その他必要と認めた事項
第12条 会長は役員会の審議に基づき、事業推進のため必要と認める時は委員会を設置することができる。
第4章 消化器内視鏡技師の業務並びに義務
第13条 内視鏡技師は指導医、認定医と常に密接なつながりをもち、指導と助言を得て、自己の技術向上に努め、所定業務が遂行できるよう心掛けなくてはならない。
第14条 消化器内視鏡技師の業務
主たる業務内容は、厚生労働省・都道府県知事免許で認められた医療行為の範囲内で、内視鏡及び関連機器の管理、補助、整備、修理あるいは患者の看護と検査医の介助並びに事務業務、検査予約、オリエンテーション、資料の管理保存及び関連業務等である。
第15条 消化器内視鏡技師の除外業務
1. 医師法が定める診療行為を行わないこと。
2. 第二種内視鏡技師は各種の医療関連者の関連法が独占する業務を行ってはならない。
3. 業務上知り得た秘密をもらしてはならない。
第16条 消化器内視鏡技師の義務
1. 消化器内視鏡技師は日本消化器内視鏡技師会に入会しなくてはならない。
2. 日本消化器内視鏡技師会が主催する内視鏡技師研究会や関連研究会などに出席または研究発表を行い、内視鏡技術を習得し、絶えず医学の進歩に寄与するよう勉学し、研究する事が望ましい。
3. 消化器内視鏡技師資格を継続するものは、日本消化器内視鏡学会認定の消化器内視鏡技師制度規則に従い、5年毎に更新手続きを行わなければならない。
第5章 事務局
第17条 本会の事務局は会長の定める場所、事務局長の勤務地に置く。
第6章 会計
第18条 本会の会計は、会長が管理しその方法は役員会の決議により定め、本会の経費は会費等によって支払う。本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第19条 本会の会計は会長の定める場所、会計の勤務地に置く。
会則変更の細則
本会の会則の変更は、役員会の決議及び承認を得なければ変更することは出来ない。変更後、報告会で会員の承認を得る。
会員管理及び年会費に関する補則
北陸消化器内視鏡技師会では会員情報のセキュリティ強化と更なる会員サービス向上のため、クラウド型会員管理システムにおいて会員情報・会費を管理し各イベント活動の案内に活用する。(2023年8月運用開始)
本会の年会費は2,000円としシステムにより管理される。初回の年会費は新規会員登録時(一年に一度のみ請求)、また既会員は新年度4月末までに管理システムで年会費の請求を行う。原則、北陸消化器内視鏡技師会の会員ではない者、また年会費の未納がある者は研究会、講習会、その他のイベントへの参加は認めてない。会員でない者の参加についてその都度、ホームページ等に案内を掲載する。